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硝子(ガラス)工事の求人
国土交通省発行の「建築業許可事務ガイドライン」には「工作物にガラスを加工して取り付ける工事」と記載されていますが、非常にわかり易いですね。例示として「ガラス加工取り付け工事、ガラスフィルム工事」とされています。ガラスの取り付けだけでなく、ガラスに耐熱機能などを付与する為の、フィルム貼り付けも対象とされています。ガラス工事業の建設業許可の取得のためには「経営業務の管理責任者」がいることなどの共通要件に加えて、建設業を営む営業所ごとに「専任技術者」を配置していることが要件とされています。ガラス工事業の「専任技術者」として認められるための要件としては、建築施策管理技士の1級または2級(仕上げ)、技能検定のガラス施工1級または2級の取得になります。
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