そもそも、建設工事って?
土木一式工事/建築一式工事/大工工事/左官工事/とび・土工・コンクリート工事/石工事/屋根工事/電気工事/管工事/タイル・れんが・ブロツク工事/鋼構造物工事/鉄筋工事/舗装工事/しゆんせつ工事/板金工事/ガラス工事/塗装工事/防水工事/内装仕上工事/機械器具設置工事/熱絶縁工事/電気通信工事/造園工事/さく井工事/建具工事/水道施設工事/消防施設工事/清掃施設工事/解体工事
このように建設工事には、建築や土木など、建設事業に関する工事全般を含んでおり、より具体的にいうと土地や土地に固定されるような工作物に関する工事を指します。これには、新設・増築・修復・修繕・取り壊し・回収などの工事が含まれます。
建設工事に該当しないものとは?
例えば建築物を構成する設備のうち、ちょっとした部品を交換した場合はどうでしょうか?修復や修繕に含まれるように思えますが、実はこれは、建設工事とはみなされません。建設工事に該当しないものとしては、以下のものが挙げられます。
- 保守
- 点検修理
- 維持管理にともなうもの
- 消耗部品の交換
- 運搬
- 土地に固定されない動産に関係する作業
- 調査
以上のものは「完成」させる工事とはいえず、建設業法第2条における建設業の定義にも当てはまらない為、建設工事とはならない、というわけです。建築と建設の違いを考える場合は、建築の定義について確認してみると分かりやすいです。
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みなさんも挑戦してみてはいかがでしょうか?
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※検査や地質調査、機械器具製造・修理、部品交換、河川などの維持管理業務は、建設工事には含まれません。建設業許可は不要ということになりますが、逆にいえば、それらの業務に従事したとしても、実務経験には含まれないということになり、建設工事に該当するものと該当しないものとの区別には、くれぐれも注意が必要です。